一行問題
会社法 一問一答 組織編2
【株主総会の招集手続概略】
招集権者
・取締役(会296①)、取締役会(会298④)が決定→取締役が執行(招
集 会289①)
・少数株主(会297)
趣旨:「所有と経営の分離」だと、株主は通常会社経営に関わらなくてもよ
いが、一部の株主によって、株主総会が頻繁に開催されると他の株
主に負担となり、また会社にとっても通知等コストが生じるので、
濫用されることを防ぐため持株比率で制限している。
・裁判所による招集決定(会307)検査役の報告から
目的 計算書類の承認、事業報告、剰余金の配当の決定 が主要な事項
時期 毎事業年度の終了後一定の時期(会296①)
場所 原則自由(現行法移行に伴い制限撤廃した経緯から)
ただ、株主の出席が困難な場所をあえて選択した場合、「招集手続きが
著しく不公正」として決議取消事由(会831①ⅰか)となりうる。
招集の通知 会299 基本的には議題、取締役選解任等は議案まで
公開会社 書面(会299②) ⇔ 非公開会社かつ取締役会非設置会社
・書面・電子的方法を可能にした...