会社法 一問一答 組織編3
【取締役等の説明義務の対象・説明の程度及び説明を拒絶できる場合・理由+具体例】
会314条 「特定の事項」
1 本文の要件
①議題との関連性
②詳しい説明が客観的な観点から必要か
2 但書 こちらの方に意義がある!
文言から
①当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合
②その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合 営業秘密など
③その他正当な事由がある場合として法務省令で定める場合
会社法施行規則
ⅰ調査が必要な場合 ⇔ 調査容易or相当期間前に質問状提出した場合 は拒絶できない
ⅱ他の者の権利を害する場合
ⅲ実質的に同一質問を繰り返す場合
ⅳ説明しないことにつき正当事由ある場合
【議決権行使】
「一株一議決権原則」
内容:一株につき一個の議決権を有する(会308ⅰ)。株主平等原則より
例外
①議決権制限株式(会108①ⅲ) ⇔ 複数議決権は強行法規性より認められず。
(株主の属性に着目)
②自己株式(会308②) ・・・ 株式所有者たる会社の実質的な判断者である経営者の恣意防止
③相互保有株式(...