会社法一問一答組織編3

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    会社法 一問一答 組織編3
    【取締役等の説明義務の対象・説明の程度及び説明を拒絶できる場合・理由+具体例】
    会314条  「特定の事項」
    1 本文の要件
    ①議題との関連性
    ②詳しい説明が客観的な観点から必要か
    2 但書 こちらの方に意義がある!
    文言から
    ①当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合
    ②その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合 営業秘密など
    ③その他正当な事由がある場合として法務省令で定める場合
     会社法施行規則
      ⅰ調査が必要な場合 ⇔ 調査容易or相当期間前に質問状提出した場合    は拒絶できない
      ⅱ他の者の権利を害する場合
      ⅲ実質的に同一質問を繰り返す場合
      ⅳ説明しないことにつき正当事由ある場合
    【議決権行使】
    「一株一議決権原則」
    内容:一株につき一個の議決権を有する(会308ⅰ)。株主平等原則より 
    例外
    ①議決権制限株式(会108①ⅲ) ⇔ 複数議決権は強行法規性より認められず。
    (株主の属性に着目)
    ②自己株式(会308②) ・・・ 株式所有者たる会社の実質的な判断者である経営者の恣意防止
    ③相互保有株式(...

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