中央大学通信(2017・2016年度)【商法<手形・小切手法>】課題2─評価B:「手形の被偽造者の責任について

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    手形の被偽造者の責任について論じなさい。

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    『商法<手形・小切手法>』(B10A)<課題 2> 教科書執筆者:高窪 利一
    手形の被偽造者の責任について論じなさい。
    1. 関 係 条 文 と 用 語 の 整 理
    偽造とは、権限を持たない者が通貨や他人
    名義の文書などをつくることをいう。手形の
    偽造とは、署名(記名・捺印)の代行権限を
    持たない者が、他人の署名を偽って、あたか
    もその他人が手形行為をしたかのような外観
    をつくり出すことである。
    被偽造者は、原則として手形上の責任を負
    わない。例外として、追認した場合や表見偽
    造が成立する場合(民法109条、同法110条、同
    法112条の類推適用、判例や通説も同様な立場)
    などがある。偽造者の責任としては、手形法
    8条類推適用(判例や学説多数説)により無
    権代理人の責任は名義人法人が手形上の責任
    を負うかのように表示したことによる担保責
    任と捉える。また、不法行為責任(民法709条)
    も 問 わ れ る 。
    2. 被 偽 造 者 の 責 任
    前項で述べたとおり、原則的には名義を偽
    『商法<手形・小切手法>』(B10A)<課題 2> 教科書執筆者...

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