本問については、まず、国民最低限の概要を説明し、続いて年金制度を収入・支出・社会情勢から検討する。
国民最低限とは、英国において発展した理論であり、20世紀初頭のウェッブ夫妻の研究が有名である。
わが国では、憲法25条に国による生存権保障義務の明文があり、これが国民最低限を支える根拠となっている。しかしながら、補助金等の給付金額が低いとして提起された裁判において裁判所は「プログラム規定説」を採用し、25条は国の努力義務に過ぎず、司法判断になじまないため、政治的に給付額などは算出されるべきと判断した。司法による救済が求められない以上は、その給付水準いついては世論・投票行動において政治に訴えるしか方法が無い。
現在の行政では、各種社会保障による支出を抑制する傾向にある。1981年の「123号通知」により、適切な給付と称して、給付対象者を大幅に削減した。(1985年受給者143万→1995年88万人と激。最近は、不況の長期化・深刻化により2003年で約130万人)国際的な給付水準を見ても、GDPに占める割合はギリシャ、アイスランド、ポルトガル、トルコと並んで最も低いグループである。
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