大学に提出するレポートとして作成したもので、よい評価を頂きました。民法(親族法)のテスト勉強の参考にもなれば嬉しいです。
民法772条は,妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定し,婚姻成立の日から200日経過後又は婚姻解消の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定している。この規定は,嫡出推定制度の一環であり、その趣旨は子の福祉のために父子関係を早期に確定し、子の身分関係を安定させることにある。医学的統計に基づき女性の懐胎期間を考慮して、婚姻期間と出生時期の関係から子の父を推定し、そのような推定が及んでいる子については、父であることを否定する方法を限定し、この方法によって父子関係が否定されない限り,血縁関係があるか否かを問うことなく,法律上は父子関係にあるものとして扱うこととしている。
推定される嫡出子について、父親が否定しようとする場合、民法はその方法を訴訟に限定している。(民法775条)しかも夫のみが子の出生を知ってから1年以内に否認の訴えを起こすことができるのみである。(民法777条)このような厳しい制限が設けられているのは第三者の介入を防ぎ家庭の平和を守るため、そして嫡出父子関係の早期安定を図るためである。
だが婚姻前に妊娠し、婚姻成立200日以内にうまれた子の場合772条の適用は...