「公職選挙法におけるインターネット(文書図画)規制の現状」
まず、ここでインターネットの規制と書かず、なぜ(文書図画)となっているかというと(ここでの結論に近いことですが)インターネットに関する規制というものは現状無く、文書図画の規制を以って、代替しているというのが現状だからである。
1公職選挙法における文書図画規制
これらの規制に関しては公職選挙法142条から147条に詳しい。そこから、主要な部分を抜粋してみる(以下、抜粋部分太字)
(文書図画の頒布)
第142条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及び第1号から第2号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
この後にビラについての詳しい規定が記述される。
第142条の2 前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ1種類のパンフレット又は書籍を、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる
これについてはマニフェストをイメージしていただくと分かりやすいと思う。というよりも、そのために平成15年に改正されている(抜粋部分以下142条の2、全体が付け加えられている)
第143条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
1.選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
2.第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
3.公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
4.演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
4の2.個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
5.前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の侯補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)
2 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は、前項の禁止行為に該当するものとみなす。
143条が肝と言える部分だと思われる。ここで許されていること以外選挙中に実行できない。
恐らく2は改正により付け加わっただろうが、これだけでは時代に適合しているとは言えず、
インターネットの“イ”の字も残念ながらそこには無い。
143条の3以降はポスター、掲示板、看板についての記述が続く。144条、145条に
ついては公営掲示板に関する記述がある。
(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第146条 何人も、選挙運動の期間中
「公職選挙法におけるインターネット(文書図画)規制の現状」
まず、ここでインターネットの規制と書かず、なぜ(文書図画)となっているかというと(ここでの結論に近いことですが)インターネットに関する規制というものは現状無く、文書図画の規制を以って、代替しているというのが現状だからである。
1公職選挙法における文書図画規制
これらの規制に関しては公職選挙法142条から147条に詳しい。そこから、主要な部分を抜粋してみる(以下、抜粋部分太字)
(文書図画の頒布)
第142条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及び第1号から第2号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
この後にビラについての詳しい規定が記述される。
第142条の2 前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又...