中央大学通信【労働法<集団的労働法>】「不当労働行為における『意思』について論ぜよ。」

閲覧数2,230
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 13ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。
    (検索、露出及び販売にお役立ちます)

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    『労働法<集団的労働法>』(B16B)<課題2> 教科書執筆者:近藤 昭雄

    不当労働行為における「意思」について論ぜよ
    1.用語・条文の整理

     不当労働行為とは、労働組合法7条に規定されているように、使用者が理由なく、労働組合の自主独立性に対して干渉したり、団体交渉を拒否したりする行為である。団体交渉や団結権、団体行動権は日本国憲法28条に定められている勤労者の権利である。

    労働組合とは、労働者の権利を守るために、使用者と対等な立場で労働条件についての交渉を行うことが期待された団体である。したがって、労働組合が自主独立していることや、使用者が労働組合の交渉要求に応じなければならないとすることは、強い法の保護に値する。不当労働行為が行われた場合、その労働組合は、労働委員会に救済を求めることができる(労働組合法27条以下)。また、不当労働行為を行った使用者は、労働組合に対して損害賠償責任を負い(民法709条)、刑事責任をも追求される(労働組合法28条)。
    2.不当労働行為の主体

    前述したように、労働組合法7条は、“使用者”に対して不当労働行為を禁止しているが、労働組合法上は使用者に...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。