事例演習民事訴訟法 第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有効な内容となっております。
事例演習民事訴訟法
問題14
1.Xは、本件和解成立後、Yに対し本件請求をなしているが、これに対しYは、Xの本件請求は、本件和解条項(3)に違反すると主張する。これに対し、Xは、本件請求権については訴訟代理人たる弁護士Cに和解についての委任をしていないと反論する。Xの本件請求は適法か。本件和解調書の記載の効力と関連して問題となる。(※問に直接答えてないが、問いが概括的にすぎ問題があると考えたので、おそらく本問の問題意識は右点にあるだろうということで、あえてこのような問題提起を行った。)
2.本件訴訟上の和解の成立について
(1)本件訴訟上の和解(89条)は適法に成立するか。まず、本件訴訟上の和解の内容が、本件訴訟物に関連しない内容も包含するために問題となる。
(2)ア.訴訟上の和解とは、訴訟係属中に当事者間でなされる互譲による訴訟の終了である。この合意が調書に記載されると、その記載には確定判決と同一の効力がある(267条)。その内容自体は、私的自治の原則の観点から、実体法や訴訟物に拘束されず、当事者が自由に決することができる。
イ.以上より、本件和解条項(1)(2)には、訴訟物たるX...