刑法事例演習教材 第二版(新版) 45

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    資料紹介

    刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で,刑法科目最高の問題集であります。
    充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
    そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有効な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    45
    一 甲の罪責
    1 車を急発進させてAを轢過し、重傷を負わせた行為につき傷害罪(204)の成否
     (1) 「傷害」とは、人の生理的機能に障害を与えることをいう。本件では、甲が車を急発進させ、Aを轢過して重傷を負わせているから、生理的機能に障害を加えたといえ、これにあたる。
    (2) 次に、故意は、構成要件に該当する事実の認識・認容をいい、未必的なものでたりる。また、傷害罪においては、暴行罪の故意があればたりる。なぜなら、208の文言より、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯だからである。
       本件では、甲は、自身の急発進行為については認識している。また、たしかに、Aが甲に怒鳴りながら車の窓ガラスを手拳で叩き、ドアを蹴るなどしていたという事情から、急発進の当時もAが車のそばまで迫ってきていることは認識できたとも思える。しかし、甲は、従前のAの態度に対する恐怖のあまりAが車体をつかんで並走していることを認識していなかった。そのため、甲は、自身の急発進がAへの有形力の行使になることを未必的にも認識していなかったというべきである。
       したがって、故意がない。
    (3) 同罪は成立しない(38Ⅰ)...

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