刑法事例演習教材 第二版(新版) 25

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    資料紹介

    刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で,刑法科目最高の問題集であります。
    充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
    そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有効な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    第25問 報復と仲間割れ
    第一、甲の罪責について
    1、傷害罪の共同正犯(60条、204条)
    (1)甲がAと共にDの顔面や頭部などを足蹴りにし、手拳で殴打するなどして②上顎左右中切歯亜脱臼させた行為(第一行為)について、傷害罪の共同正犯(60条、204条)が成立する。
    (2)さらに、甲は①顔面挫傷・左頭頂部切傷という結果についても責任を負うか。
     本件では、②結果については第一行為から生じたことが明らかであるが、①結果については第一暴行から生じたのか甲が帰ったあとに行われた第二暴行から生じたのか明らかではない。このような場合、甲は第二暴行についてAとの共犯関係になければ①結果について帰責されない。そこで、甲は第二行為の時点で共犯関係から離脱していたかが問題となる。
    (1) そもそも、一部実行全部責任の根拠は、共犯者が相互利用補充関係のもと互いに物理的・心理的因果性を及ぼしあい犯罪を実現する点にある。そこで、法益侵害に対する自らの物理的・心理的因果性を切断して相互利用補充関係を解消すれば、離脱が認められると考える。
    (2) 本件では、確かに甲は「俺帰る」と言って離脱の意思を表明し、Aも甲を...

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