事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ) 解答 15

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    資料紹介

    事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
    このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で,民法科目最高の問題集であります。
    充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
    そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有効な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    事例から民法を考える 15
    第1 設問1 住戸①(賃借人Aが合意なく家賃を減額払い)
     1 Aは2012年5月に賃料減額の申し入れをしている。
    →借地借家32条1項の請求あり。(「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当」)
    そして、協議が調わなかった本件では借地借家法32条3項によって「相当と認める額」の支払をすることで足りると主張
     2 Aの減額請求が認められるかは、現行賃料、賃貸目的、位置構造周辺環境耐用年数など諸般の事情を考慮して判断
     3 認められる可能性あり
    第2 設問2 住戸②(賃借人Cがいわゆる敷引金の返還請求)
     1 Cは引渡しを受ける際に支払った保証金には、賃貸関係の債務不履行によって生ずる損害の一切の担保たる敷金としての合意部分の他、損害の発生とは無関係に15万円が差し引かれる合意(敷引契約)部分がある。
    この15万円の無条件の支払合意が、消費者契約法10条に反し無効と主張
     2 まず本件賃貸借契約は「消費者契約」(法10条)にあたるか
      消費者契約とは、事業者と消費者との間の契約をいう(法2条3項 労働契約を除く48条)。
    本件では、賃貸人Dは個人である。しかし、...

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