『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を総浚いするとともに、判例に則した見解で記述がなされており、現時点で、民法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有意義な内容となっております。
第10問
小問1
1 (1)
AはBに対し、消費貸借契約に基づく200万円の支払請求をする(587)。対して、Bは同債権の消滅時効(167Ⅰ)を援用する(145)。かかる時効の援用は認められるか。
(1) 本件貸付けの弁済期は1年後であるから、貸付けの1年後に「権利を行使することができる時」として消滅時効が進行する(166Ⅰ)。また、貸付けから12年が経過している。
他方、AはBに対し1年ごとに手紙で支払いを求めているが、これは149~152の定める「請求」(147①)ではなく、債権者の義務の履行を求める観念の通知たる「催告」に過ぎない。そして、Aは手紙で支払いを求めてから6カ月以内に153所定の措置を取っていないから、時効は中断していない。
そのため、時効は一度完成している。
(2) もっとも、Bは時効完成後の12年後に自ら債務を弁済し、残額の猶予を求めており、債務の存在を自認している。そこで、時効の援用が制限されないか。
まず、Bが時効の完成を知っているのであれば、時効の利益の放棄(146)にはあたる。
それでは、時効の完成を知らなかった場合はどうか。
時効完成...