明星大学通信教育部教育学科
教育法規1 1単位目の合格レポートです。
課題は『教育権に関する両説(「国民の教育権」「国家教育権」)の考え方をまとめるとともに、教育の内容・方法に関する権限の在り方について論じなさい。』です。
少しでも、これから提出される方の参考になると幸いです。
教育法規1 1単位目
教育権に関する両説(「国民の教育権」「国家教育権」)の考え方をまとめるとともに、教育の内容・方法に関する権限の在り方について論じなさい。
教育権に関する「国民の教育権」と「国家の教育権」の両説は憲法26条について教育権の所在である子どもに対する教育の内容を決定する権利は誰が有しているのかという問題によってそれぞれ提起された主張である。そのうち、まず国家の教育権の考え方をまとめた後にそれらを踏まえて国民の教育権についての考え方をまとめてみたい。
国家の教育権とは教育の私事性を主な要素と捉えないところに公教育が成立したという点を論拠としているため、国民全体の教育意思は国会が定める法律制度を通じて具体化されるべきであると主張する。そして近代国家はその成立と共に公教育を国家的事業として取り組む事業として取り組む必要性が生じるため、国家の全面的責任において国は法に則って教育内容を含めて決定され実施されていくとしている。そのため、国は法に則って教育内容や方法に関与する権限を有するものとする説である。
しかし、国家の教育権説の問題点として、教育における政治的中立性の確保が困...