精神保健福祉法の成立までの歴史的経緯と意義をその改正に至る課題も考察し、論述せよ(評価5合格)

閲覧数5,825
ダウンロード数36
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    通信教育、レポート評価5合格(5~1判定中)のものです。 参考文献は「新・精神保健福祉士養成講座6精神保健福祉に関する制度とサービス」、中央法規出版株式会社、2015年です。 文字数1800字程度。全文をそのまま使用するのはおやめください

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    我が国で最初の精神障害者の保護に関する一般的な法律が精神病者看護法である。明治に入った日本が近代化を進めていた中で妨げになっていたのが市中の浮浪者であり、精神障害者の存在であった。当初は警察長の規制等に基づいて対応がされていたが、相馬事件により座敷牢に対する規制がないことが問題となった。そこで、精神障害者を行政庁の許可を受け自宅に監置する旨の精神障害者看護法が成立した流れとなった。この法律の問題点としては、不法監禁をなくすことが主眼で医療的には不十分であったことである。呉秀三等が調査し公表した。また私宅監置を公認している精神病者監護法に代えて、官公立精神科病院の設置を促進する為の精神病院法の制定を訴えた。その結果、1919年に精神病院法が成立した。しかしながら、同法の附則で施行日が明記されておらず、加えて世界大恐慌等で経済的な事情も絡んで病院整備の為の予算化も進まなかったこと等から、精神病院法成立後も、精神病者監護法は廃止されることなく戦後まで続いた。病院整備が始まったのは、1950年の精神衛生法制定後である。それまでの法の対象は精神病者を医療保護の対象として捉えていたが、精神病者、精...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。