2015年日大通信教育部 民事訴訟法 分冊1

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    2015年日大通信の民事訴訟法課題分冊1合格レポートです。ご参考程度に止めおきください。剽窃は厳禁です。

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    1. 客 観 的 証 明 責 任 の 趣 旨
    裁判をするには、適用すべき法律の効果を
    発生させる要件に該当する主要事実の存否を
    確定しなければならない。しかし、当事者の
    努力や裁判所の能力にも限界があるから、証
    拠調べの結果や弁論の全趣旨を斟酌しても、
    主要事実の存否について裁判官が心証形成に
    至らない場合もありうる。このような場合に、
    事実が不明であるからといって判決をしない
    とすると紛争の解決に至らず、訴訟制度の目
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    的を実現できない。そこで、裁判を可能とす
    るには、存否不明の事実はこれを存在しない
    と認定された場合と同じに扱い、この事実を
    要件とする法律効果の発生を認めないことに
    する。結果、当事者のいずれか一方にとって
    は、自己に有利な法律効果が発生しない危険
    ないし不利益を負わされていることになる。
    これを客観的証明責任という。
    2. 証 明 責 任 の 分 配
    では、証明責任の分配はいかなる基準を以
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    て行うべきか。権利関係の存否の判断は、そ
    の発生・変更・消滅という法律効果を規定す...

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