「保護観察(社会内処遇)」について、指導監督、補導援護及び遵守事項(一般遵守・特別遵守)について論じなさい。

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    社会福祉士の通信学科提出課題に提出して90点台を頂いて合格したレポートです。
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    <課題名>
    「保護観察(社会内処遇)」について、指導監督、補導援護及び遵守事項(一般遵守・特別遵守)について論じなさい。
    <引用・参考文献>
    2)法務省のホームページ『「更生保護」とは』
    http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo01.html
     保護観察とは「施設内処遇」と「社会内処遇」があり、日本での保護観察は、対象者の居住地を管轄する保護観察所が司る。 その内容は、保護観察中に守らなければならないと定められた事柄(遵守事項)を遵守するよう対象者を「指導監督」し、あるいは、本来対象者自身が自ら更生のために努力しなければならない、という自助の責任を認めて「補導援護」を行うことで、対象者の改善・更生を図るというものである。常勤の国家公務員である保護観察官と実質的にボランティアである保護司が協働してその任に当たる。
    保護観察は、大きく分けて「指導監督」と「補導援護」の2つの側面から成り立っている。指導監督は、保護観察の権力的・監督的な性格を有し、次の3つの方法によって行われる。①面接その他の適当な方法により対象者と接触を保ち、その行状を把握するこ...

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