2016年度シラバスに対応しています。
佛教大学通信教育課程 A6109 日本国憲法 第一設題
『法の下の平等について』
テキスト 『憲法入門〔第4版補訂版〕』有斐閣
2015年度 B判定
レポート作成時の参考にしていただければと思います。
法の下の平等について
日本国憲法第14条は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、法の下の平等、貴族の禁止、栄典について規定している。平等権に関して規定する条文とも言われる。日本国憲法14条一項で、その平等権に関して記載している。すなわち、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として「法の下の平等」について規定したものである。
明治までの日本では、大名、将軍、公家といった華族(明治憲法で規定される、士族より上の身分)が存在したが、この条文では、そのような世襲による貴族階級の存在を否定している。個人の尊厳の原理のあらわれである人間平等の理念は、近代的な諸要因、とくに人間生来の平等を主張近代的自然法思想、神の前における全ての人間の平等を説く近代的宗教思想、平等価値の実現を目標とする近代民主主義などを背後にうけ、法の下の平等は近代憲法に受け入れられ、それは、近代憲法の不可欠な部分といってよいのである。明治憲法も平等権を無視しておらず、公務に就任する資格の平等を明示していたが、そこでは平等原則は...