労働法 分冊1

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    資料紹介

    課題 労働基本権について説明しなさい。

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    労働基本権とは、憲法27条で権利の保障を規定し、28条で労働基本権の保証を規定している。27条では「(1)すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。(2)賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。(3)児童は、これを酷使してはならない」と規定している。28条では、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と規定している。28条は広義の団結権を保障したものであり、労働三権と呼ばれる①狭義の団結権、②団体交渉権、③団体行動権(争議権)を含んでおり、これら三つの権利に優劣関係はなく相互に密接な関連を有している。

    ①狭義の団結権とは、第一に、労働者個人が労働組合を結成し、これに加入し組合活動に参加する権利である。団結権の法的性格は法令の違憲審査としての性格をもち、これを制限・禁止する法令は違憲である。第二に、労働組合という団結体が組織の維持・強化のために行動する権利を保障する。団結権の保証は国家との関係ばかりでなく、使用者に対しても労働組合への妨害や干渉を禁止する。28条は他の基本権人権とは異なり私人間にも直接適用される。第...

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