課題 不当労働行為制度について説明しなさい。
不当労働行為制度とは、使用者による労働者または労働組合への不当な抑圧・妨害・干渉を不当労働行為として、予め類型化・禁止し、使用者がそれに反した場合、労働委員会による救済を待つことで組合活動の自由等を実質的に担保しようとする制度である。不当労働行為制度の趣旨については学説上2説の対立があり、①憲法28条の団結権等の保証をより効率的・具体的に実現するための制度として、不当労働行為を理解する見解(団結権保障説)、②不当労働行為制度を円滑な団体交渉関係の実現のため、政策的に創設された制度として捉える見解(政策説)がある。学説の多くは団結権保障説の立場に立つものであり、団結権保障説において、労組法7条は憲法に基づく権利保障を具体化するものであり、労働委員会による行政救済にとどまらず、裁判所における司法救済の場においても規範性を有することとなる。一方、政策説においては、労組法7条は労使関係について見解と経験を有する労働委員会における判断基準にすぎないものとされ、司法救済の根拠にならない。不当労働行為制度の要諦は、労働委員会に救済を委ねることで柔軟かつ適正な解決が期待できるところにあることから、不当...