教育を受ける権利の保障は、どのようにあるべきか。自由に論じなさい。ただし、法的根拠を踏まえたものであること。
教育を受ける権利の保障は、どのようにあるべきか。自由に論じなさい。ただし、法的根拠を踏まえたものであること。
教育を受ける権利の保障について、外国籍の子どもの就学の機会について考えてみると、教育基本法第2条の五に「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」とある。日本国内にあっていわゆる「一条校」に在籍している生徒であるなら、外国籍の子どもたちも日本の子どもたちと同じように教育を受ける権利を有するものと解釈できるので、この条文に則った姿勢は必要である。伝統と文化を尊重すること、郷土を愛すること、他国を尊重...