38民法第2課題

閲覧数1,089
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    不動産物権変動における対抗要件主義と登記をしないと対抗できない第三者について説明しなさい。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

     不動産物権変動における対抗要件主義と登記をしないと対抗できない第三者について説明しなさい。
    不動産物権変動における対抗要件主義について、物権変動とは物権の設定や移転のことで、対抗要件とは当事者間(売買契約であれば売主と買主)で生じている法律関係を、第三者に主張するために必要となる要件のことで、第三者は対抗要件不備の場合はないものと扱うことができる。物権変動における対抗要件は動産と不動産の場合では異なり、動産の場合は目的物を引き渡しや占有の移転により成立するが、それは動産には種類や数も多く全てを把握することが不可能であり、取引が頻繁で全取引の記録は現実的ではないため対抗要件を必要としない。これに対して不動産は不動産登記法などの規定により登記が必要であり、民法第177条で「不動産に関する物権の得喪および変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」とある。不動産登記は不動産の権利関係を明らかにするために国が設置する不動産登記簿記載によるもので、この事務を行う国の役所は登記所と呼ばれ法務局や地方法務局などがそのはたらき...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。