2016年 合格レポート評価B
権利能力なき社団について論じなさい
1、権利能力なき社団の意義および成立要件
社団とは、ある一定の目的のために結合した人の団体である。
しかし社団としての実体を有するものの、いろいろな理由により法人格を持たない団体というものも多数存在する。このような団体を一般に権利能力なき社団という。
例えば同窓会、同好会、学会のような団体等が挙げられる。
権利能力なき社団は民法において明文化されているわけではないが、判例は
①団体としての組織を備え、②多数決原理によって団体の意思決定が行われ、③構成員の変更にもかかわらず団体が存続し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等、団体としての重要な点が確定しているものをいうと判示している(最判昭和39.10.15)。
判例は、この要件を満たす団体であれば社団としての実質を備えているといえることから、法人に準じる扱いを認めている。
2、権利能力なき社団をめぐる法律関係
⑴権利帰属
判例は、権利能力なき社団の権利は構成員の総有に属する(最判昭和32.11.14)と判示している。総有とは、各構成員が持分権を持たず分割請求も認めな...