天皇の権能について説明
参考文献: 憲法要説、 成文堂出版、斎藤静敬著、平成23年3月発行
第1課題第1設題
天皇の権能について以前、大日本帝国憲法では統治権を確保していたが、日本国憲法になり、統治権は内閣へと移行した。また、天皇は国の象徴としての地位を持ち、政治的無色、かつ無関係な国家の儀礼的な行為と意味している。これは天皇に国政に関与する権能がなく、実際の政治的行為を行わないと意味するものである。
国事権の内容は憲法第六条と七条に明記されている。まず第六条の国事権では、①国会の指名にもとづき内閣総理大臣の任命、②内閣の指名にもとづき、最高裁判所裁判官の任命としている。
第七条では①憲法改正、法律、政令や条約を公布することと示す。これは成立した制度や形式を、国民に知らせ...