[近畿大学通信] 民法総則 [28年3月末]

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    資料紹介

    29年3月末までのレポート設題です。
    参考用としてご利用ください。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    取消しとは、形式上は有効に存在している意思表示を、すなわち法律行為を、取消権者の意思表示によって、遡及的に無効にする単独行為である。取消しが行われるまでは、法律行為は有効であり、当事者は互いに債権債務関係にある。しかし、取消しが行われると、法律行為から生じていた債権債務関係も遡及的に、無効となる(民法第121条)ことから、すでに履行された部分については、返還請求することができ、また、される可能性がある。

     取消しを行うことができる場合は、どういったケースであろうか。①行為者が制限行為能力者であるケース(民法120条1項)、②瑕疵ある意思表示をしたケース(民法120条2項)。が挙げられる。しかし、これらの場合において、取消権を行使できる者が限定されている。取消権は、制限行為能力者や瑕疵ある意思表示をした者といった、一定の者を保護するために認められる。したがって、取消権を行使できる者が限定されている。

     取消権を行使できるケースについて、まず制限行為能力者から述べる。制限行為能力者であることを理由として、制限行為能力者の代理人、同意権者などが取消権を行使できる(民法120条1項)。制限...

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