高齢者や障害者が地域社会で安心して暮らしていくためには、彼らの自立をサポートし、近くで見守り続けていくような支援が必要不可欠です。
このレポートは、そのようなサービスを提供するために、社会福祉士が把握しておくべき『成年後見制度』と『地域福祉権利擁護事業』についてまとめたものになります。
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『福祉サービスを提供していく上で社会福祉士が把握しておくべき“成年後見制度”と“地域福祉権利擁護事業”の概要について。』
成年後見制度の概要
始めに新しい成年後見制度について述べたいと思う。新たな成年後見制度は、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者などの判断能力が不十分な人々が、社会で普通の生活を営んでいけるよう、その保護と支援を図るために2000(平成12)年4月からスタートした。
従来から、成年後見制度に相当するものとして「禁治産・準禁治産制度」があったが、利用が低調で、十分な機能を果たしているとは言えなかった。
そこで、「成年後見等関連四法」が制定され、新しい成年後見制度が開始されたのである。法律名は以下の通りである。
・民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)
・任意後見契約に関する法律(平成11年法律150号)
・民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(第151号)
・後見登記等に関する法律(第152号)
成年後見制度が利用できるのは「判断能力が不十分」な者とされているが、「不十分」なだけであって「物事」の種類によっては、...