【2017】社会保障2 B判定

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    資料紹介

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    保険とはリスクの分散のことである。これが保険の原理であり、人々が加入することによってリスクをプールする。社会保険には医療保険、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険の5つがあり、生活上のリスク(病気や怪我、老齢)による困窮をあらかじめ防ごうとする制度で防貧的役割がある。給付を受けるためにはあらかじめ制度に加入し、保険料を出しておかなければならず、自助の仕組みであり、共助の仕組みでもある。そして、社会保険料の拠出は被保険者と事業主とで大半確保されている。公的扶助とは異なり、資産調査はなく利用者自ら保険料を負担し、その対価として給付請求権があるため、権利性は強い。

    公的扶助というのは、憲法第25条に規定されている「健康で文化的な最低限の生活を営む権利」つまり生存権を守るための制度であり、困窮に陥った場合に最低生活を保障する救貧的制度である。その費用は全額公費で賄われており、75%を国が負担し、25%を実施機関である自治体が負担している。よって、社会保険とは異なり、公的扶助の受給資格を判定するためには資産調査が行われる。これは、収入や資産、扶養者からの援助が受けられないか、稼得能力の有無等...

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