民法177条の適用範囲を簡潔に述べよ

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    レポート法学民法登記物権法177条

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    民法

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    設題
     民法177条の適用範囲について簡潔に述べよ
    参考文献
    「物件 民法概要Ⅱ」 北川善太郎 著
     1.登記をしなければ対抗出来ない「物件変動の範囲」
     177条において、不動産の物件変動は登記をしないと「第三者」に対抗し得ないとしている。
     物件の設定・移転は176条にあるように意思表示だけで可能であるが、不動産に関する物件の設定・移転があった事を当事者以外の者に主張する為には、その旨の登記が必要だという事である。
     例えば、A所有の不動産をBが買って、所有権移転の意思表示が176条の規定に従ってなされても、その後Aがこの不動産をCに二重売りし、登記をCにしてしまえば、Bはこの不動産の所有権を第三者であるCには主張出来なくなるのである。この際、Cが既にこの不動産がBに売却されている事を知っていても、不動産の登記を得れば所有権をBに主張出来るのである。つまり、物件変動に関する第三者との争いにおいては、登記の有無だけが問題となり、その意思・悪意は問題にならない。ただし、CがBの登記を妨害したり、B名義の登記に協力する責任を負っている場合は「背信的悪意者」として、登記の効力を主張出来なく...

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