中央大学 通信教育部 2018年・2019年 海商法 第1課題

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    中央大学通信教育2018年度
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    第1課題

    1,保証渡しが生ずる背景

    海上運送契約において船荷証券が発行された場合には,船荷証券と引き換えでなければ

    運送品の引渡しを請求することができないとされており(商法776条,584条,国際海

    上物品運送法(以下「運送法」という。)10条),船荷証券を所持することなく運送品の引

    渡しを求める者に対しては,運送人はその引渡しを拒むことができる。しかし,実際の取引

    においては,運送品が港に到着しても,荷受人がまだ船荷証券を入手していないということ

    がある。このような場合に,船荷証券の到着前に荷受人が運送品を転売するため,運送人の

    保管費用の軽減のため,荷為替手形の資金手当のため,また,積荷の迅速な処理のためなど,

    様々な理由から運送人が船荷証券と引き換えることなく運送品を引き渡すことが行われて

    おり,これを仮渡しという。もっとも,仮渡しを行うと,のちに船荷証券の正当な所持人(証

    券所持人)が現れ,運送人がこの者に対して損害賠償責任を負うという危険もある。そこで,

    運送人は無条件で仮渡しに応じるわけではなく,船荷証券と引き換えでない運送品の引渡

    しによ...

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