佛教大学通信教育課程「教科教育法宗教2」の『第1設題:私立学校における宗教教育の法律的根拠について論述せよ』のレポートです。評価は「A」でした。所見は「これだけの論述での大それた結論には注意してください。」でした。ご参考になれば幸いです。
「私立学校における宗教教育の法律的根拠について論述せよ」
日本国憲法第20条では、信教の自由が保障されている。条文は以下の通り。
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
信教の自由とは、どんな信仰をしても国は保障するということで、さらに、信教の自由を保障するために「政教分離原則」という制度をつくって国家は特定の宗教を優遇することはしないとした。
さらに信教の自由の具体的内容は次の3点である。
1 個人が宗教を信仰し又は信仰しないことを選択し、または変更すること、個人が任意に決定できる自由を有する。
2 信仰に関して個人が単独又は他の者と共同して祭壇を設け、礼拝や祈祷を行うなど、宗教上の祝典・儀式・行事その他布教などを任意に行う自由を有する。これは、このような行為をしない自由やこのような行為に強制的に参加されない自由も含む。
3 特定の...