中央大学 法学部 通信教育課程 2016年 国際法 第2課題

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    問題

    国際司法裁判所(ICJ)と日本の国内裁判所の異同を多面的に整理し、最後に両者の違いが何に由来するか論じなさい。
    国際司法裁判所(ICJ)は、オランダのハーグに置かれ、国連の主要機関のひとつであり、国連の司法機関として機能している(国連憲章7条1項・92項)。基本文書は、国連憲章と一体をなす「国際司法裁判所規程」である。

    国際司法裁判所の管轄権行使には、紛争のすべての当事国の合意が必要である。国内裁判所のような強制管轄権は存在しない。事前または事後に何らかの形で合意が必要であり、裁判が可能かは当事国の意思に大きく左右される。管轄権の合意の形式として、紛争の発生後の合意では、紛争の両当事国が合意して裁判所に事件を付託する付託合意(ICJ規程36条1項)の場合と、例外的に一方の側の付託に応じて相手方が出廷した応訴管轄の場合がある。また、将来の紛争についての事前の合意 では、裁判条項、裁判条約と選択条項受諾宣言がある。この選択条項受諾宣言した国家間の法律的紛争について、ICJへの一方的提訴が可能になる。この受諾宣言を行った宣言国は、2016年6月時点で規程当事国約192ヶ国中72ヶ国...

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