日大通信 H29・30 商法2分冊1

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    資料紹介

    日本大学通信教育部、H29.4-H31.3提出期限の商法2分冊1の合格レポートです。 丸写しはせず、参考程度にご活用ください。

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    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    会社法において定められている、会社の概念とはどのようなものか。法人性、法人格否認の法理や、会社の能力の制限について、営利法人性と営利性の違いについて、また社団性について、このリポートでは考えていく。

     会社は法人とされる(会社3条)。法人格が認められると、団体自身の名で権利義務を有し、負うことが認められ、権利義務関係に関する処理が簡明になる。法律は法人格取得の要件のみを定め、それを満たせば免許等の取得の有無に関わらず、法人格を認める。

     会社法上の明文規定がない判例法で特定の事案かぎりにおいて、法人に認められる属性を否定する法理があり、法人格否認の法理と呼ばれる(最判昭和44・2・27民集23ー2—511)。その理論によると法人格の濫用や法人格の形骸化が認められる場合など、法人格の形式的独立性を貫くと不当な結果になる場合に、その事案限りで法人格が否認される。この法理が適用される場面は①会社の背後にあってこれを支配するものが違法な目的のため法人格を利用する濫用事例と、②会社が単なる藁人形で、会社と個人企業とを同一視すべき状況である法人格の形骸化事例とに分類している。

     会社の権利能...

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