B判定合格をいただいたレポートです。ご自身の学びにご活用ください。
「物権と債権の違いについて。」
法律上、財産権を統一的に定義した規定はないが、おおまかには「物やサービス(財貨)がもたらす経済的利益を内容とする権利」である。こうした定義は人格権・身分権や、国家・社会の秩序に関する利益と、財産権とを区別するのに有用である。
私法の基本法である民法は、財産権を物に対する権利である「物権」と、人に対する権利である「債権」とに大きく二分している。
物権は、特定の物を直接に支配できる権利であり、物を全面的に支配できる所有権が物権の典型である。たとえば所有権をもつ者は、法律の範囲内で、所有物を自分の意のままにどのようにでも処分することができ(民法206条)、権利の実現が自分だけでできる(直接性)。物権は誰に対しても主張でき(絶対性)、一つの物の上に物権が成立すると、その後にそれと両立しない他の物権は同一物の上に成立しない(排他性)。物権はこのような強力な権利なので、法律に定められた以外に勝手に新しい物権をつくることは禁じられる(物権法定主義。民法175条。)
これに対し債権は、特定の人(債務者)に対して一定の行為を求める権利であり、それに対応する義務を債...