日大通信の平成29-30年の分冊1、分冊2の合格レポートです。 制限文字の中で非常によくまとめられているとコメントをいただいております。ご自身のレポート作成のご参考になさってください。
【分冊1】
1.序論
不在者の生死が不明な状況が続いてしまうと不在者をめぐる法律関係が進展しない。例えば夫が失踪した
場合、残された妻は失踪した夫と婚姻関係が続いてしまうことから、新たに別の人と婚姻することはできな
くなってしまう。また、生命保険においても不在者が被保険者、保険金受取人に該当してしまうと保険会社
からの支払いも滞る状況になる。
これを回避するために民法では失踪宣告が設けられており、不在者の生死不明状態が一定期間継続した場
合に、家庭裁判所の審判によって、その者を従来の生活関係においては既に死亡したとみなす(擬制)こと
で、法律関係の整理をはかろうとする制度が設けられている。
2.本論
1) 失踪の宣告(民法 30 条)
亡日が異なっている。
失踪には『普通失踪』と『特別失踪』があり、両者の差異は失踪時の状況により分けられ、失踪期間と死
なお、航空機事故や、土砂崩れなどで死亡したことは確実だが、遺体が確認できない場合については、失
踪宣告制度によらず、はじめから死亡したものとして取り扱うことが可能である。
① 普...