刑法総論2018課題4共同正犯及び共犯関係からの離脱に関するレポートです。
判定はBでした。
記載内容は提出時のままです。
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1 Yの行為について傷害致死罪( 205 条)が成立するか検討する。
( 1 ) Yは、手拳や竹刀、木刀等を用いて Aを暴行し殺害している。
しかし、 Yには Aを殺害する構成要件的故意が認められず、 Aに傷害を加える意図の
もとこれを実行し、もって Aを死亡させているので、 Yの行為には傷害致死罪( 205 条)
が成立する。
更に、後述のとおり Xとは共同正犯(60条)となる。
(2) Yは酒を飲んだうえで Aを傷害する実行行為に及んでいる。
この点において、心神喪失(39条 1 項)又は心神耗弱(39条 2 項)による責任阻却
性があるか否かが問題となる。
ア この点、責任能力の判断は、精神の傷害という生物学的要素と弁識能力及び制御
能力という心理学的要素の両者を考慮して判断すべきと解する。
イ 本件について、 Yは Xとスナックで飲酒している折、近くで酒を飲んでいた Aの
態度に立腹し本件行為に及んでいる。
Yの飲酒の度合いが心神喪失又は心神耗弱といえるか否かは明らかではないもの
の、心理学的面で Yの様態を観察するに、飲酒のうえ弁識能力及び弁識に従って...