内容、構成ともによく出来上がっています。
A判定です。
債権が権利として効力を有するためには、強制的に債権の内容を実現しうる効力を具備
しなければならない。債権は、第一に給付を請求し、受領を正当とする効力をもつが、そ
の履行がない時は、第二に、給付の訴として、確認・給付の判決を得る効力(訴求力)が
あり、第三に、強制執行によって権利の内容を実現できる効力(執行力)がある。債権の
強制力は、この第二の訴求力、第三の強制力による。
債権は、通常これらの諸効力をもつが、しかし、訴求力、強制力を欠く債権もまれに存
在する。第一の効力を持たないものは、債権とは言えないが、第一の効力のみをもち、訴
求力、執行力をもたない債権の履行は、道徳・習俗などの強制力に依存している。
債務の内容を実現するプロセスは、訴訟手続きと強制執行手続きによるのを通常とする
。この債務を完全債務と呼ぶならば、訴求力のない債務、強制執行力のない債務を総称し
て不完全債務と呼ぶ。そして訴求力のない債務を自然債務、執行力のない債務を責任なき
債務と呼ぶ。
ここで、債権の性格を、債務と責任という2つの側面から説明する。債権は、履行がさ
れない場合、債権者としては裁判の手続きによ...