民法3 2017 年
第2課題
弁済に関する次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい
(1)第三者弁済
弁済を有効になし得る者(弁済者)は、原則として債務者であるが、弁済権限を与えられ
ていない第三者が自己の名において他人の債務として弁済することも有効である(民47
4条1項本文)。特に代替性のある債務などは、債務者以外の第三者がこれをすることも可
能であろうし、債権者としても、債権の満足を得られるのであれば、誰が給付をしても問
題はないと言える。
連帯債務者や保証人が弁済する場合、これは自己の債務の弁済であるため、厳密には第三
者弁済に該当しない。また、債務者の代理人や破産管財人などが弁済する場合、弁済期限
に基づく弁済であるため、これも第三者弁済には該当しない。なお、第三者が自己の債務
として弁済した場合には、不当利得(民707条)の問題となる。
(2)債権の準占有者に対する弁済
民法478条の要件として、「債権の準占有者」に対して「弁済」がなされたこと、弁済者
が善意・無過失であることが挙げられる。債権の準占有者の意義と範囲については「債権
者ではないの...