中央大学通信2020年国際法第2課題 [評価C]

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中央大学法学部通信教育課程

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1. 国際法で最も重要な形式のひとつである条約の締結手続は、1969年ウィーン条約(条約法条約)に規定される。条約締結に際し国を代表できるのは全権委任状を有するもの、国際会議に派遣された元首、政府の長、外務大臣などである。交渉の結果まとまった条約文は、伝統的には関係国家すべての同意により採択され、条約法条約でもこの点を確認した(9条1項)。しかし多数の国家が参加する国際会議でもこの原則を貫くのは現実的でない。そのため、出席しかつ投票する国家の3分の2の多数により採択されるとした(同条9条2項)。条約が採択された後に、それを「真正かつ最終的なもの」とする条約文の確定が行われる。一般に、条約に拘束されることの同意の表明は、署名、追認を要する署名、仮署名により行われる(同条10条(b))。

2. 主な国際法としては条約と慣習国際法が挙げられる。一般に慣習国際法の占める地位が高いことが特徴であるが、国際環境法についてはまだ新しい分野であることから、主なものは条約の形をとる。地球環境保護条約の多くは、枠組条約と議定書...

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