2019年刑事政策第2課題

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    1.少年法の理念は、少年法の第1条において、少年の健全な育成のために、非行のある少年に対して、性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とすると定められている。
    これは、少年法が自分の過去に犯した過ちに対する応報として少年を処罰することを目的とするのではなく、将来再び犯罪ないし非行を行わないように、その少年を改善教育することを目的とするものだということを意味している。
    刑事裁判によって刑罰を科す場合には、応報と一般予防が主たる目的であり、特別予防は、従たるものにとどまるのに対し、少年法は、あくまで少年個人に着目して、その少年を改善教育することにより再犯防止することに主眼を置いている。また、少年法の理念である「少年の健全育成」を考え方の基本に置きながらも少年審判手続きや少年に対する処分の手続的安全も図っている。
    少年法が、こうした目的を定めている根底には、少年の可塑性の高さゆえに、犯罪を犯した少年でも措置を講ずれば、健全な社会人として育つ可能性が高く、そうすることにで、単に制裁として刑罰を科すよりも少年本人とっても社会にとっ...

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