2019年商法(総論・総則)第2課題

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    1.問題の所在
    本問Aが、その名前にかかわらず支配人としての地位を有さないことを確認し、その名称から商法24条の表見支配人の規定が適用できないかが問題となる。
    そもそも表見支配人とは、真実の支配人ではないのに本店または支店の営業の主任者たることを示すべき名称付した使用人をいう。表見支配人は、本来支配権を有していないから、相手と取引しても効果が営業主に有効に帰属することはない。
    しかし、善意の取引相手方との関係では、営業に関する裁判外の行為について、支配人と同一の権限を有するものとみなされる(商法24条・会社法13条)。
    これは、支配人らしい名称を付されていても支配権の有無は分からないから、支配人であるかのような外観を信頼した相手方を保護することで取引安全の図るとともに支配人制度への信頼を維持している。この規定は、権利外観法理ないし禁反言則にもとづき規定されたものである。
    2.表見支配人の要件
    表見支配人の要件は、以下の3つである。
    (1)外観の存在
    真実と異なる外観として、営業所(本店または支店)の営業主任者であることを示すべき名称を用いられていることが必要である。この要件については、...

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