評価Cです。
次の概念について、それぞれ300 字程度で説明しなさい。
(1)公示の原則
(2)隣地通行権と通行地役権
(3)用益物権
(4)物権の優先的効力
(5)物権的請求権
(1)公示の原則
「公示の原則」とは、物権に変動が生じたときに誰が権利者であるかを外部から認識できるように公示しておく必要があるという原則のことである。物権は排他的権利であり、1つの物に対して同一の権利は存在できないという強力な権利であるので、取引の安全性のために「公示の原則」が必要なのである。公示の方法は、不動産の場合は登記(民法177条、以下条数のみ表記)、動産の場合は引渡し(178条)、立木や未分類の果実などについては明認方法(最一小判昭和36・5・4民集15巻5号1253頁)がある。これらの公示制度は第三者に対して公信力があり、たとえ公示の内容が真実でなくとも公示を信じて取引に入った者は保護される(192条)。これを公信の原則という。公示の原則は、公信の原則へと繋がっていくのである。
(2)隣地通行権と通行地役権
「隣地通行権」と「通行地役権」は、どちらも他人が所有している土地を通行する権利である。隣接地相互の利用調整のために存在しており、付随性・随伴性・不可分性を備えている。異なる点は、「隣地通行権」は相隣関係の規定により当然に設定されるが(210条)、「通行地役権」は当...