<国会議員の発言によって名誉を毀損された国民は、その議員の法的責任を追及することができるか>
1.憲法51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」と規定している。
この免責特権の趣旨については、議員の院内における言論の自由を最大限に保障し、院外での責任を免除することにより議員の活動の自由を行政権・司法権による不当な干渉から守ることを目的としたものであると解する。
「全国民の代表」としての国会議員の職務は重要なものであり、こうした特権が認められることにより、議員はその職務を十分に果たすことができ、また、政府が院外の警察力などを利用して反対党議員を弾...