民法・修士論文「過失相殺と被害者の素因の競合」

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    資料紹介

    2010年修了、国立大学大学院修士課程の80点以上「優」合格の修士論文です。専攻は民法。
    厳しい指導教員の下で作成した修士論文です。
    大学・大学院の法律学の卒業・修士論文の書き方として、大変参考になると思います。
    修士論文はもちろん、卒業論文の参考になると思います。
    あくまでも構成や資料の参考としてお使い下さい。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    過失相殺と被害者の素因の競合
    国立大学大学院
    専攻
    氏名

    はじめに
    第1章 過失相殺の意義
    第1節 不法行為における過失相殺―民法722条2項と418条
    第2節 被害者の過失
    第3節 過失相殺の比較衡量的性格
    第2章 素因減責に関する裁判例
    第1節 心因的素因に関する事案
    第2節 身体的素因に関する事案
    第3章 素因減責に関する学説―判例に対する批判と問題点
    第1節 素因減責肯定説
    第2節 素因減責否定説
    第4章 素因減責に関する分析・検討
    第1節 心因的素因による減額について
    第2節 身体的素因による減額について
    第3節 労災事故における検討
    第4節 被害者の素因と過失相殺の適用
    第5節 因果関係の競合
    おわりに

    はじめに

    民法722条2項は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」と規定する。これを過失相殺という。民法は、損害の公平な分担を図るために、損害の発生・拡大に被害者の過失と評価できる要因が寄与している場合には過失相殺の規定により、その寄与した限度で損害賠償額を減ずることができるとしている。交通事故において、被害者にも...

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