刑事訴訟法_捜索・差押と令状呈示/合格/中央大学法学部通信教育課程

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    資料紹介

    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    分野:捜索差押令状の呈示(提示)とケース別の適法性

    1.問題の所在
    本問では、身分を明かし来意を告知すること及び令状呈示をしようとする場合、「処分を受ける者」による証拠隠滅等の可能性があり、捜索差押の目的を達することができないおそれがある。その上で、以下3点について、適法か否かを検討すべきと考えられる。
    ①警察官らが、ホテル従業員を装うという偽計を用いて開錠を求めた点。
    ②来意を告げることなく、マスターキーによって開錠した点。
    ③捜索差押令状呈示に先立ち、室内へ立ち入りした点。

    2.222条1項準用111条1項「必要な処分」の意義
    捜索及び押収は、令状がなければ、権利を侵すことができない(憲法35条1項)。また、令状の執行に際しては、「錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をする」ことができるとされている(222条1項、111条1項)。この「必要な処分」は、捜査・押収の目的を実現するために「当然に許されなければならない」(渥美博士「全訂刑事訴訟法」p111)。
    証拠の隠滅隠匿、捜査・押収の妨害などを未然に防ぐべく、場合により第三者へ協力を要請するといった事柄を、相当と認められる範囲...

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