知的財産法_特許権と著作権/A評価合格/中央大学法学部通信教育課程

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    資料紹介

    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    <設問①>
    1.特許権の権利範囲の認定手法
     特許法は発明を保護するものであり、産業の発展を目的とするものである。特許権者は業として特許発明を実施する権利を占有し(特許法68条)、その特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づく(特許法70条1項)。
    特許権の侵害とは、特許請求の範囲の記載にかかる物や方法を、他人が業として実施することを意味しており、侵害にあたるか否かの判断はこの特許請求の範囲の記載に依拠することになる。
     特許請求の範囲の記載の解釈については、条文(特許法70条2項)の文言解釈のほかに、均等論とよばれる理論が存在する。これは特許請求の範囲の記載と他人の発明は一部異なるが、当該特許発明と他人の発明が実質的に同一と評価できる場合にも特許権侵害を認める見解で、文言解釈では補いきれない特許権の実質的な保護の役割を担うものである。判例は均等論の認められる要件として、異なる部分が特許の本質的部分でないこと、一部を置換する可能性・容易性があること、特許発明が公知技術によって容易に他人に発明されないこと、特段の事情が存在しないことなどをあげている(ボールスプライン事件・最判平成...

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