倒産処理法破産法_破産財団の管理/B評価合格/中央大学法学部通信教育課程

閲覧数644
ダウンロード数0
履歴確認
更新前ファイル(1件)

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員660円 | 非会員792円

    資料紹介

    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    <(1)>
    自由財産とは、破産者の財産のうち、法定財産に属しない財産で、破産者が自由に管理・処分できる財産であり、これは、破産手続開始後の破産者やその家族の生計を支える生活保護の役割があり、破産者の経済的更生の基礎となる。
    法人に自由財産が認められるかについて、肯定説と否定説の見解がある。肯定説は、①旧破産法3条1項の在外財産は破産管財人の管理処分に服さない旨の規定、②財団管理以外の社団法的または組織法的活動は破産管財人の権限に吸収されないため自由財産の存在を認めざるを得ない、③同時破産手続廃止(216条1項)後に財産が発見されたときは法人の自由財産とせざるを得ない、という3点を根拠としている。否定説は、本来は破産法人の財産は破産債権者への配当財源となるべきものであるが、これを自由財産とすれば破産債権者ではなく社員などの残余財産分配請求権の対象となり、実質的に破産債権者よりも社員などの権利を優先させることになることを根拠としている。自由財産の趣旨は、破産者の最低限の生活保障であることから、否定説が妥当と考えられる。また、肯定説は、①現行法の普及主義への転換(34条1項)、②法人の期間の...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。