【課題】
日本国憲法76条3項は「すべての裁判官はその良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法および法律にのみ拘束される」と規定するが、裁判官が「憲法および法律」に判断の根拠を求められない場合には何を基準に判断を行えばよいのかについて論じなさい。
一発合格レポートになります。参考文献は配布された教科書中心ですので、ぜひ参考にしてみてください。
43 法律学概論1―1
【課題】
日本国憲法76条3項は「すべての裁判官はその良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法および法律にのみ拘束される」と規定するが、
裁判官が「憲法および法律」に判断の根拠を求められない場合には何を基準に判断を行えばよいのかについて論じなさい。
本稿では、裁判官が「憲法および法律」に判断の根拠を求められない場合には何を基準に判断を行えばよいかについて述べる。
日本国憲法76条3項は「すべての裁判官はその良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法および法律にのみ拘束される」と規定されている。これより、「憲法および法律」に判断の根拠を求められない場合、裁判官の良心にもとづいて判断を行えばよいと考えられる。この憲法76条3項は、司法権の独立と裁判官の職権の独立を意味している。裁判は争点の真偽を明らかにする場であり、原告と被告の両者にとって公正公平なものでなくてはならない。司法権の独立は、あらゆる権力の干渉を排除し、国民の権利を保護するための原則なのである。また、裁判官の職権の独立は裁判官の身分保障によって担保している。こうした保障があるのも、法の規定に基づ...