慶應通信 合格レポート
課題概要:2014年7月1日閣議決定について
当方、司法予備試験受験生です。文句なしの評価をいただきました。こちらは経済学部課題ですが,ほぼ同内容の法学部課題の参考にもなるかと思います。
※あくまでも参考としてご活用ください。丸写しはご遠慮願います。
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※また,添削に基づいて提出時のレポートを手直ししたものをアップロードしています。
1.
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の閣議決定(以下,2014年閣議決定)について述べるために,従来の憲法9条にかんする政府解釈と判例についてかんたんに述べる.
日本国憲法において,平和主義を基本原理として採用している(前文2項,9条).9条1項において,「国際紛争を解決する手段として」の留保付きで戦争の放棄についてさだめている.ここでいう戦争とはすなわち,国際法上の用語例と同様に侵略戦争を意味するものとする.ただし,およそ戦争は国際紛争を解決する手段としてなされるものであり,戦争を侵略と自衛などと峻別することは事実上不可能と解釈して,2項を俟たずに9条1項から全ての戦争を放棄するものとする説もあるが,この説は,2項がたんなる確認規定になる,前掲の留保「国際紛争を解決する手段として」の文言が何ら留保たり得ないなどの指摘から,今回は省略する.
つぎに,9条2項「前項の目的を達成するため」の文言についてかんがえる.これを1項における「平和への希求」を指すと解し,2項条文中の戦力を軍隊および有事の際にそれに転化しうる程度の実力部隊と解釈する.かか...