丸写しは避けていただければと思います。 また、最後にまとめとして自分の意見を数行でいいので加えると通過率が上がります。
国際私法(科目コードK31200)課題2
横書解答
「法の適用に関する通則法」における婚姻の実質的成立要件と形式的成立要件の準拠法について説明しなさい。(1,600字以上2,000字以内でまとめること。)
ポイント・キーワード・参考文献と備考
〈ポイント〉
「法の適用に関する通則法」における婚姻の成立の準拠法について,実質的成立要件と形式的成立要件とに区分して説明すること。
〈キーワード〉
実質的成立要件について:㋑配分的連結
㋺一方的要件と双方的要件
形式的成立要件について:㋑絶対的婚姻挙行地法主義
㋺選択的連結
㋩日本人条項
婚姻の実質的成立要件とは、一方的要件と双方的要件の2つに分けられる。
一方的要件とは、婚姻を成立させるために、必ずしも相手方の同意が必要でない要件である。例えば、配分的連結が挙げられる。配分的連結とは、婚姻を希望する当事者が、同じ法律に基づく規定によって婚姻を結ぶことができることを指す。つまり、両当事者が同じ国籍を持っていたり、同じ地域に居住していた場合、その地域の法律に...