行政対象暴力Q&A

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    資料紹介

    ●事案
    A市、市営住宅の「入居申し込みの受付窓口」としてのチェックをしている建築家住宅係のXは、建築改善修理の仕事をしている。Rの父親Yを名乗る市民が、娘の結婚を期に、入居の申し込みに来たが、A市の市営住宅条例に規定する入居資格に該当せず、その旨を通知。
    すると、YはXに罵声を浴びせ、提出した申請書を破り捨てた。そして、これを静止しようとしたXの部下Bを拳骨で殴打するなどの暴行を加え、さらに怒鳴りつけ、再度入居を要求してきた。最後に「間違っている条例もある。お前らみたいな職員は飛ばしてやる。視聴の自宅へ行って、今からケリをつける」と市庁舎から出て行った。どのようにしたら良いか?

    ●備知識
    市営住宅とは、公営住宅のことで、憲法25条「生存権」を具体化した公営住宅法保障されている。詳細は国によって決まりがあるのではなく、憲法94条「地方公共団体の権能」によって、条例で制定されている。

    ●問題点
    <行政側>
    ?入居者資格→公営住宅法23条・・・1項は条件を満たしているので、今回は2項(or3項)に適さなかったと思われる。
    ?入居者の選考→公営住宅法25条・・・条例により定められる。←今回Yは、「この条例が間違っている!」
                                         ↓
    憲法に違反するものであれば、違憲の可能性あり(by憲法94条)
    ?X,Bらの処分(不当な時)→国家公務員法89条・・・処分の事由を記載した説明書の交付が請求できる。
                 →国家公務員法90条〜92条の2(不服申し立て&調査)
    ?Xの静止→刑法35条・・・正当な業務であればOK。正当防衛か過剰防衛か?「急迫不正の侵害、他人の権利を防衛する目的、やむをえずした行為」
    <市民Y側>
    ?Yの権限→民法601条「賃貸借」・・・民法643条「委任」―書面を持って、契約とするわが国にとって、賃貸借という重要事項に口約束では不十分。

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    行政法課題「行政対象暴力Q&A」(櫻井ゼミ)                    
    事案
    A市、市営住宅の「入居申し込みの受付窓口」としてのチェックをしている建築家住宅係のXは、建築改善修理の仕事をしている。Rの父親Yを名乗る市民が、娘の結婚を期に、入居の申し込みに来たが、A市の市営住宅条例に規定する入居資格に該当せず、その旨を通知。
    すると、YはXに罵声を浴びせ、提出した申請書を破り捨てた。そして、これを静止しようとしたXの部下Bを拳骨で殴打するなどの暴行を加え、さらに怒鳴りつけ、再度入居を要求してきた。最後に「間違っている条例もある。お前らみたいな職員は飛ばしてやる。視聴の自宅へ行って、...

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