アメリカにおける「憎悪表現は禁止されるべきか」について二つの意見を書きたいと思う。
まず、チャールズ R. ローレンス三世は、憎悪表現は被害者の自由を減じるので禁止すべきだと主張する。表現が侮辱ではすまなく、その非難されたものを傷つけるとき、表現は容認しがたくすべきであるとする。
憎悪表現の法的規制という考え方は、アメリカの法曹界においては少数派の主張である。その最大の理由は、それが合衆国憲法修正第1条によって保障される言論・表現の自由を侵害するものだとする意見が多数をしめているからだ。ローレンスは主に3つの事件を通して、憎悪表現は禁止されるべきだということを訴えている。
1つめは、R.A.V事件である。1990年、十代の少年達の集団が、通りの向かい側に住む黒人家族(ジョーンズ家)の前庭の芝生の上で、粗雑に組み立てられた十字架を燃やした。「燃える十字架」は、クー・クラックス・クランの伝統的儀式における人種差別のシンボルとしてよく知られるものであり、そのメッセージは明らかに黒人差別を表していた。この事件の起こったセイントポール市では「「公的ないし私的な財産に、シンボル、物品、呼称、描写表現ないしは落書き」などの、「人種、皮膚の色、信条、宗教、ジェンダーに基づいて他人に怒り、驚愕、憤怒を惹き起こす」ものを残すことを犯罪とする条例があった。少年達は市条例に違反したとして起訴され、刑事裁判となる。R.A.V側は、この条例が表現行為を取り締まるものであるとして違憲であると主張し、最終的には連邦最高裁で争われることになった。
連邦最高裁の判断は、セイントポール市条例は表現内容に基づいて特定の表現を禁止するものであり、違憲であるというものだった。スカリア裁判官は少年達の修正第1条の権利を主張した。しかしこの意見のどこにもジョーンズ家の合憲的権利についての言及はなかった。
アメリカにおける「憎悪表現は禁止されるべきか」について二つの意見を書きたいと思う。
まず、チャールズ R. ローレンス三世は、憎悪表現は被害者の自由を減じるので禁止すべきだと主張する。表現が侮辱ではすまなく、その非難されたものを傷つけるとき、表現は容認しがたくすべきであるとする。
憎悪表現の法的規制という考え方は、アメリカの法曹界においては少数派の主張である。その最大の理由は、それが合衆国憲法修正第1条によって保障される言論・表現の自由を侵害するものだとする意見が多数をしめているからだ。ローレンスは主に3つの事件を通して、憎悪表現は禁止されるべきだということを訴えている。
1つめは、R.A.V事件である。1990年、十代の少年達の集団が、通りの向かい側に住む黒人家族(ジョーンズ家)の前庭の芝生の上で、粗雑に組み立てられた十字架を燃やした。「燃える十字架」は、クー・クラックス・クランの伝統的儀式における人種差別のシンボルとしてよく知られるものであり、そのメッセージは明らかに黒人差別を表していた。この事件の起こったセイントポール市では「「公的ないし私的な財産に、シンボル、物品、呼称...